刑法第38条とサッカーフィールドに
昨日は所属チームの6年生の練習試合で主審と副審を担当。で、副審を担当していた時のこと。
相手チームのデイフェンスの選手がゴールキックのキッカー。で、ゴールキックのたびにゴールエリアのライン上をスパイクの先で念入りに「削り」ます。
別に風が強く吹いていたわけでもないので、彼はそれを「習慣」にしているようでした。副審をしながらゴールエリア内にボールが置かれているか真横から監視しているわけですけど何回ゴールキックとなっても彼はスパイクの先でいつものようにフィールドを削っています。
さて、試合後、私は彼を呼び止め、「ゴールキックのときグランドをスパイクで削ってしるしつけてたけど、あれイエローカードになるって知ってる?」と尋ねるとキョトンした表情。「あとで、誰かにルールブック見せてもらってね。書かれているから。中学生とか高校生になっても覚えておくといいよ。」と伝えました。
競技規則の解釈と
審判員のためのガイドライン
第1 条 競技のフィールド
フィールドのマーキング
競技のフィールドを破線や溝でマークすることは、認められない。
競技者がフィールドに許可されていないマークを足でつけた場合、反スポーツ的行為で警告されなければならない。試合中に主審がそれを見つけたならば、次にボールがアウトオブプレーになったとき、違反した競技者を反スポーツ的行為で警告しなければならない。
フィールド上にマークするラインは、第1 条に規定されるもののみである。
人工のフィールド表面が用いられる場合、サッカーのためのラインと異なる色ではっきりと見分けられるならば、その他のラインの使用が認められる。
(下線筆者)
小学生の場合など、例えばゴールキーパーがスパイクの先でフィールドを削ってボールを置いた後にイエローカード出されたら一瞬何が起こったか理解できないことでしょう。(以前インストラクターの方から聴いた話ですと高校生の場合でもなんでイエローカードを提示されたかわからなかったとのこと)このような場合は上記のようなルールがあることを教えてあげて、その行為をまずやめさせましょう。その行為を繰り返さない限りいきなり警告にはしない、という対処法がいいように思います。
なんか、以下の刑法の条文みたいな…大袈裟か。
刑法