ターミネーター3級審判員の反省部屋

パブリックプレッシャーを感じながら今日も走る。サッカー3級審判員の"I'll be back!"な毎日

サッカー競技の精神

競技規則の改正について書かなければと思いつつ日々過ぎてゆくばかり。

 

その他書きたいこと諸々ありますので、なんとか酷暑に負けず?書いていきますね。

 

さてその競技規則の改正。第1条から順番に取り上げていくにもまだまだ全てを理解出来ておらずどこから始めようかなと競技規則をパラパラとめくっておりましたら目についた一文がこれ。

 

第5条 主審

 

2. 主審の決定

決定は、主審が競技規則および“サッカー競技の精神”に従ってその能力の最大を尽くし て下し、適切な措置をとるために競技規則の枠組の範囲で与えられた裁量権を有する主 審の見解に基づくものである。

 

英文では:

 

Law 5  The Referee

2. Decisions of the referee

Decisions will be made to the best of the referee`s ability according to the Laws of the Game and the ‘spirit of the game’ and will be based on the opinion of the referee who has the discretion

 

となります。

 

この文章を完璧に説明することは難しいように思われます。それぞれの言葉の意味は理解できても肝心の「サッカー競技の精神」については定義が与えられてないからです。ちなみに競技規則に付記されている「すべての改正点の詳細」において「”サッカー競技の精神”のコンセプトは競技規則の中で表現されている」と説明されています。ウ~ン、コンセプトって・・・なに?(あとこの文章英文と照らし合わせてみると日本語訳にちょっと疑問ありです。)

 

というわけで、見事に何も解説できていない私でありますけど、この条文を取り上げたワケは競技規則の中において初めて「主審の決定は競技規則だけによって成されるものではない」ことが明文化された画期的なものだと思うからであります。

 

もちろん決定の根拠は常に競技規則に求められなければならないわけなんですけど、規則を自動的に適用するだけでは不十分というわけですよね。従来も「競技規則の解釈と審判員のためのガイドライン」において「その精神」とか「コモンセンス」という言葉はあり、考え方そのものが変化したわけではないわけです。一方で競技規則と明確に分けてその存在が公に認められた「サッカー競技の精神」が競技規則に明記されたので競技規則になった・・・うーんクラインの壺的構造。

 

結局うまく説明できていない「サッカー競技の精神」についてはこちらの記事も再度お読みいただければ幸いです → 「 サッカーのファウルと反則と違反のちがいを説明できますか?(後編 まとめ) 」

 

他の競技はいざ知らず「ルールはそうだけど、それってずるいんじゃな~い」と思われる事象にどう、いや誰が、そして対処「すべし」と競技規則に明文化されているってサッカーという競技の財産なのではないでしょうか。

 

では、I'll be back.